業務改善助成金の注意点 地域別最低賃金「発効日」令和5年10月1日の都道府県の場合は、賃金引上げ日を令和5年10月1日にしても助成対象とならないことがある 就業規則例付
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例えば、兵庫県では、地域別最低賃金が960円から「発効日」令和5年10月1日1,001円(41円アップ)ですが、
この場合において、事業場内最低賃金960円を令和5年10月1日付で1,001円にアップしても、当然のことで、業務改善助成金の対象となりません。
50人未満の事業者では、遡っての賃金引上げができるため、令和5年9月30日以前の賃金締切日の翌日に賃金引上げしてください。月末締めの事業所では、令和5年9月1日(毎月20日締めの事業所では、令和5年9月21日)を推奨します。
厚生労働省最低賃金 2023 全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
(事業場内最低賃金)
第15条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,001円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
3 この規程は、令和5年9月21日から施行する。
業務改善助成金Q&A 賃金引上げ分
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
Q&A問24
申請前に、賃金引上げの対象となっている期間(令和5年4月1日~令和5年12月31日に遡って申請コース区分の金額以上引き上げた場合も申請できますか。
答
事業場内最賃の引上げについては、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に申請コース区分の金額円以上の引き上げを行っていることが必要ですが、この期間の特定の日に遡って30円以上賃金を引き上げている場合も、申請の対象となります。
ただし、遡って賃金を引き上げる場合は、引上げに伴う賃金全額を支払われていることが必要です。
なお、賃金引上げ日を休業日等に定めて支払い実績が確認できない場合は、当該賃金引上げ日の賃金引上げとは認められないことにご留意ください。
Q&A問25
遡って賃金を引き上げた場合、追加の賃金引き上げ分の支払状況を確認できる書類を提出する必要はあるのでしょうか。
答
追加の賃金引き上げ分の支払状況を確認できる書類の提出は必要です。引き上げ前の3月分の賃金台帳と、引上げを行った月の賃金台帳に加え、追加で支払った賃金が計上されている月の賃金台帳を提出してください。追給分の計算過程が分かる資料も合わせて提出をお願いします。
Q&A問26
遡って賃金を引き上げる場合、既に退職した労働者に対しても、引き上げた賃金を支払う
必要があるのでしょうか。
答
賃金引き上げ日以降に退職している場合であっても、引き上げ後の差額分を支払う必要があります。その者へ追加支払いを行ったことを確認できる書類の提出も必要となります。
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●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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