業務改善助成金 申請本番 賃金引上げの予定でも、現在は地域別最賃を下回っていれば助成対象とならないのが原則です。
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業務改善助成金申請本番賃金引上げの予定でも、現在は地域別最賃を下回っていれば助成対象とならないのが原則です。
ただし、当該事業場が地域別最賃を下回る額のすべて(最低限時効にかからないもの)を遡及して支払い、その後も地域別最賃以上の額を支払っていることが確認された場合には、申請を受け付けて差し支えありません。とされています。
業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問6賃金引上げの予定があれば、現在は地域別最賃を下回っていても助成対象となりますか。
答 賃金引上げの計画を立てて申請する場合(要綱第4条第1項第一号アに該当する場合)は、申請時に地域別最賃を下回っている事業場は、助成対象とはなりません。また、賃金を引き上げてから申請する場合(要綱第4条第1項第一号イに該当する場合)は、賃金引上げの過程において地域別最賃を下回っていた日があれば、助成対象とはなりません。
ただし、いずれの場合も、当該事業場が地域別最賃を下回る額のすべて(最低限時効にかからないもの)を遡及して支払い、その後も地域別最賃以上の額を支払っていることが確認された場合には、申請を受け付けて差し支えありません。
なお、上記の説明によっても地域別最賃を支払う意思が認められない事業場については、必要に応じ、監督担当部署に情報提供してください。
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