これで不支給?! キャリアアップ助成金(正社員化コース)その2 家族手当
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今回は、社労士の常識に従うと不支給になりやすいケースを説明します。
1.概要
有期契約社員の間
基本給 200,000円 家族手当10,000円
正社員化後
基本給 206,000円(3%アップ) 家族手当10,000円
2.不支給根拠
「キャリアアップ助成金パンフレット」(令和5年4月10日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf
P31 上1行 諸手当規定例で、
家族手当も3%アップ基準では賃金に含めるため、
有期(200,000+10,000) 正社員(206,000+10,000)で
2.86%で不支給です。
3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、社労士の常識から家族手当を除外してしまうのでしょうか?
社労士受験中に、残業手当のベースに家族手当、通勤手当等は含まれないと覚えているからです。カツベシリイチ で覚えた方も多いのではないでしょうか?
労働基準法第37条第5項の規定によって、家族手当及び通勤手当の他、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。」(労働基準法施行規則21条)となっています。
逆にキャリアアップ助成金(正社員化コース)の賃金概念は固定的かどうかで判断し、家族手当を賃金に含めています。
4.対応策等
[結論] 家族手当は賃金に含めて算定すること。3%ギリギリとしないで、手当をどう判定されても3%をクリアできるように5%等多めにアップするのが正解です。
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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