キャリアアップ助成金Q&AR5.4.1.改正点1 10人以上の事業所における就業規則の改定タイミングは支給申請前まで

2024-01-02

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)(令和5年4月12日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083217.pdf から
正社員化コースの改正点を説明していきます。

○10人以上の事業所における就業規則の改定タイミング 支給申請前に届出が必要である。
12ページ 下9行目 全コース共通事項について
Q-10 常時 10 人以上雇用する事業所において、就業規則の改定を行う際の注意点はありますか。
A-10 常時 10 人以上雇用する事業所においては、就業規則の改定後、速やかに所轄の労働基準監督署長(以下「監督署」といいます。)へ届け出る必要があります(遅くともキャリアアップ助成金の支給申請前の届出が必要です。)。
また、基本給の増額等、労働条件の変更を行った場合、適切に就業規則等の規定内容へ反映させる必要があります。その他、賃金規定や賃金一覧表等、就業規則の本則では無い附則のみの改定の場合であっても、監督署への届出が必要です。

【山上コメント】
就業規則等とは、就業規則または労働協約をいい、雇用契約書又は労働条件通知書は就業規則等に含まれていません。
転換後の賃金に定額で支給される諸手当を含める場合、当該手当の決定および計算の方法(支給要件を含む)が就業規則または労働協約に記載されているものに限る(転換前において定額で支給される諸手当は、就業規則等への記載の有無にかかわらず正社員化前6か月間の賃金に含める)。
このため、本要件を満たすためには、労働者に支給する諸手当について、適切に就業規則または労働協約に記載しておく必要がある。となっています。
 このため、キャリアアップ助成金の支給申請をしてから賃金規定に諸手当が明記されていないことを気が付き、3%アップ要件を満たすために遡った施行日で支給申請した後で監督署届出をする社労士、事業主がいたので、後出しはダメとQ&Aに記載しました。

以下のキャリアアップ助成金の支給申請前に6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、無期雇用社員とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

【無料セミナーのご案内】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/011/
業務改善助成金(600万円)と働き方改革助成金(250万円)のダブル申請可能!
令和6年度の助成金改正セミナー
~厚労省概算要求から読み解く助成金最新情報~

開催日時 
2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)

主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ 

 次の記事へ「」→