業務改善助成金 R5.12.26改正 令和6年4月賃金引上げ企業は必見、令和5.6年度またぎコース創設!
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業務改善助成金が、令和5年12月26日改正し、「令和5.6年度またぎコース」ができました。 中小企業、(地域別最低賃金+50円)以下等の要件に該当し、令和6年4月賃金引上げする事業主はぜひご検討ください。
⇒末尾の厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧を参照してください。
「令和5.6年度またぎコース」の概要
□ 交付申請期間は令和6年2月1日から令和6年3月31日まで
□ 納品、支払いは、令和6年4月1日から令和7年2月28日まで
□ 先に賃金引上げ計画、交付申請後に賃金引上げするケースだけが対象
業務改善助成金令和5年12月26日改定
賃金引上げ計画を立てて申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号ア)について、申請期限を令和6年(2024年)3月31日まで延長しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
<2月1日以降にご申請いただく皆様>
事業完了予定期日を令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間で設定いただきます。
(この場合も、交付決定は令和6年度内(※)となりますので、年度内に設備導入等を実施しないようご留意ください。)
※ 令和6年度予算の成立を前提とします。
先に賃金引上げ計画、交付申請後に賃金引上げするケースだけ、
Q1. 令和5.6年度またぎコースが、できた理由は?
A1. 現行の申請が交付申請が令和6年1月31日まで、納品、支払いは、令和6年2月28日までとなっていて、実質的に交付決定が2月中を出すことが難しいことからです。
令和5年度交付申請の令和6年1月31日の締切り後、
引き続いて、令和6年2月1日から令和6年3月31日まで交付申請を受付して、
さらに、令和6年4月1日からは令和6年度コースとして交付申請を受付した方が時期的に切れ目なく申請ができることです。
Q2. どのような企業が、令和5.6年度またぎコースに向いていますか?
A2. 事業内最低賃金が地域別最低賃金+50円以下で、令和6年4月1日に賃金引上げが決定している企業では申請を推奨します。
令和6年4月1日に賃金引上げの企業では、令和6年4月1日からの令和6年度コースでは、交付申請の後に賃金引上げとなり、令和6年度において、先に賃金引上げして、後に交付申請ができるかが不明だからです。
Q3. 令和6年1月1日にすでに賃金引上げをした企業は、令和5.6年度またぎコースの申請はできますか?
A3. いいえ、できません。先に賃金引上げ計画、交付申請後に賃金引上げするケースだけとなっています。
【厚生労働省HP】
賃金引上げ計画を立てて申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号ア)について、申請期限を令和6年(2024年)3月31日まで延長しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html<1月31日までにご申請いただく皆様>
設定いただく事業完了予定期日は原則として令和6年2月28日までです。(理由書の提出により3月31日までの期間とする場合を除きます。)
ただし、年度末が近づいており、年度内に事業が完了しないと見込まれる場合は、個別に翌年度に予定期日を変えていただく場合がございます。
この場合、交付決定は令和6年度内(※)となりますので、令和5年度内に設備導入等を実施しないようご留意ください。
(なお、既に交付決定を受けている方につきましては、予定期日を変えていただく必要はございません。ただし、申請時に設定いただいた予定期日を超えてしまうと見込まれる場合は、速やかに労働局までご連絡ください。)
<2月1日以降にご申請いただく皆様>
事業完了予定期日を令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間で設定いただきます。
(この場合も、交付決定は令和6年度内(※)となりますので、年度内に設備導入等を実施しないようご留意ください。)
※ 令和6年度予算の成立を前提とします。
業務改善助成金Q&A(令和5年8月~) https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
Ⅲ-ⅱ 賃金引上げの計画を立てて申請する場合(要綱第4条第1項第一号アに該当する場合)
問20 交付申請後、計画に基づく賃金の引上げはいつまでに行えばよいですか。
答 賃金の引上げは、交付申請後(申請書を労働局に提出した後、郵送による場合は申請書が労働局に到達した後)以降から事業完了期日までの間であれば、実施時期を問いません。また、実際の支払いは事業実績報告書の提出日までに行う必要があります。
厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
都道府県名 最低賃金時間額 発効年月日
北海道 960 令和5年10月1日
青森 898 令和5年10月7日
岩手 893 令和5年10月4日
宮城 923 令和5年10月1日
秋田 897 令和5年10月1日
山形 900 令和5年10月14日
福島 900 令和5年10月1日
茨城 953 令和5年10月1日
栃木 954 令和5年10月1日
群馬 935 令和5年10月5日
埼玉 1,028 令和5年10月1日
千葉 1,026 令和5年10月1日
東京 1,113 令和5年10月1日
神奈川 1,112 令和5年10月1日
新潟 931 令和5年10月1日
富山 948 令和5年10月1日
石川 933 令和5年10月8日
福井 931 令和5年10月1日
山梨 938 令和5年10月1日
長野 948 令和5年10月1日
岐阜 950 令和5年10月1日
静岡 984 令和5年10月1日
愛知 1,027 令和5年10月1日
三重 973 令和5年10月1日
滋賀 967 令和5年10月1日
京都 1,008 令和5年10月6日
大阪 1,064 令和5年10月1日
兵庫 1,001 令和5年10月1日
奈良 936 令和5年10月1日
和歌山 929 令和5年10月1日
鳥取 900 令和5年10月5日
島根 904 令和5年10月6日
岡山 932 令和5年10月1日
広島 970 令和5年10月1日
山口 928 令和5年10月1日
徳島 896 令和5年10月1日
香川 918 令和5年10月1日
愛媛 897 令和5年10月6日
高知 897 令和5年10月8日
福岡 941 令和5年10月6日
佐賀 900 令和5年10月14日
長崎 898 令和5年10月13日
熊本 898 令和5年10月8日
大分 899 令和5年10月6日
宮崎 897 令和5年10月6日
鹿児島 897 令和5年10月6日
沖縄 896 令和5年10月8日
【助成金収益化実践塾のご案内】
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ショートバージョン
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ロングバージョン
今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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