キャリアアップR5.11.29改正Q&A12 多様な正社員制度の新設で、雇用区分を設ける上での留意すべき要件とは?

2024-01-01

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今回は、キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年11 月29 日)に関するQ&Aについて、解説します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1) 助成金額の見直し
  1人57万円(6か月) ⇒ 1人80万円(6か月、6か月) 
(2) 有期雇用労働者の要件緩和 
  6か月以上3年以内 ⇒ 6か月以上
(3) 正社員転換制度の初めて加算
  20 万円加算
(4) 勤務地限定・職務限定等の制度を作り、転換
  (最初だけ)9.5万円 ⇒ 40万円

キャリアアップ助成金(令和5年11月29日改正分)Q&Aが令和5年12月11日更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001177105.pdf

Q13 今回の加算額の拡充を機に、多様な正社員制度の新設を検討しています。雇用区分を設ける上で、留意すべき要件について教えてください。
A 多様な正社員には、以下の雇用区分が該当します。
「勤務地限定正社員」
転勤範囲が限定されていたり、転居を伴う転勤がない正社員のことです。
「職務限定正社員」
高度な専門性を必要とする業務や資格が必要な職務に従事し、専門的に当該職務に従事する正社員のことです。
「短時間正社員」
フルタイム正社員と比較して、週の所定労働時間が短い正社員のことです。
留意点としては、いずれの雇用区分であっても、多様な正社員では無い、通常の正社員と異なる賃金の算定方法等や待遇は原則として認められません。
(認められる例)
・物価水準に応じた地域手当の支給や賃金係数の設定(現に転勤が生じていないにもかかわらず、将来的に転勤が見込まれることを以て支給する手当や賃金係数は不可です。)
・職務に応じて、合理的な支給基準、算出方法で設定された職務手当
(認められない例)
・給与の算出、支給形態が異なる(通常の正社員は月給制、多様な正社員は時給制)
・基本給、賞与、退職金等、賃金の算定方法が異なる
・その他待遇(休日、昇給、昇格等)に不合理な差が存在する

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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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