これで不支給?!働き方改革推進支援助成金11 関連企業が受注

2024-01-20

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今回は、働き方改革推進支援助成金の申請事業主の関連企業を事業の受注者としたときの落とし穴について説明します。

1.概要
A社では、時短に役立つ製造機械を導入物とし、製造機械販売会社B社を納入業者として、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請をし、交付決定を受けていたが、支給決定前にA社は、B社の全株式を取得し、B社の経営を支配した。
申請事業主の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)である場合になり不支給です。

2.不支給根拠
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領 P3上15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001082521.pdf
第2 助成金の支給等
2 不支給等要件
また、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人、提出代行者または事務代理者(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。

3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、支給決定前にA社のように、販売会社B社の全株式を取得し、B社の経営を支配してしまうのでしょうか?
令和3年度にできた制約条件で知っている社労士が少ないこと。
交付決定の要件だけと勘違いして、支給決定がでないとは思わないこと。
が間違いの原因です。

4.対応策等
絶対に支給決定まで販売会社の経営を支配するようなことはしないでください。
当助成金導入物の販売会社との中立性が支給要件の一つであることを徹底してください。

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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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