働き方改革推進支援助成金 バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外

2024-03-11

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今回は、「バイク、オートバイ」について説明します。

3輪のケータリングバイクを含めて、バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当して、支給対象外となっています。

【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-15
【問い合わせ要約】
原動機付き自転車は乗用自動車等の範囲に含まれるのか
【問い合わせ内容】
原動機付き自転車は、乗用自動車等の範囲に含まれるのか。
【回答】
自動車検査証の用途欄に「乗用」となっているかで判断されたい。
なお、原動機付き自転車は、バイク(125CC 以下)、軽二輪自動車は、オートバイ(126CC~250CC 以下)に分類され、検査証は発行されず乗用自動車等の範囲に含まれないが、小型自動二輪車は、大型オートバイ(251CC 以上)に分類され、検査証上は「乗用」となることに留意されたい。
また、バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となる。

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