働き方改革推進支援助成金  乗用自動車の車いす仕様車の車検証が「乗用」の場合であっても、「特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるもの」は対象となる

2024-03-22

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今回は、「乗用自動車の車いす仕様車の車検証が「乗用」の場合」について説明します。

乗用自動車の車いす仕様車の車検証が「乗用」の場合であっても、「特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるもの」は対象となります。
福祉車両にするための改良費について、当該改良を行った機器を用いることにより労働能率の増進が図られると認められるのであれば、当該経費は機器の改良費として助成対象経費となり得る。となっています。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版45ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-47
【問い合わせ要約】
車検証の「用途」欄が「乗用」である福祉車両は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
①障がい者支援施設で利用者の送迎を行うための車について、現在はスロープやリフトが付いていない車を使用しているため、車椅子利用者については乗り降り等に時間がかかっている。
それを短縮するため、新たに車いす仕様車(以下「福祉車両」という。)の購入を検討している。この福祉車両は通常の乗用車とは異なる特殊機能を備えているものの、車検証が「乗用」の場合は支給対象外となるのか。
②福祉車両にするための改良費のみを助成対象経費として申請する場合は、当該改良を行った機器を用いることにより労働能率の増進が図られると認められる場合は、当該経費は機器の改良費として助成対象経費となるか。
【回答】
①支給要領(別紙)(注5)①において、車検証が「乗用」の場合であっても、「特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるもの」は対象と認めているので、本件車いす車両(福祉車両)は支給対象となる。
②福祉車両にするための改良費について、当該改良を行った機器を用いることにより労働能率の増進が図られると認められるのであれば、当該経費は機器の改良費として助成対象経費となり得る。

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【内容】
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● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
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