働き方改革推進支援助成金 CTの撮影を外部に委託していたが、新たにCTを導入することは支給対象外

2024-03-25

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  今回は、「CTの撮影を外部に委託していたが、新たにCTを導入すること」について説明します。

  CT撮影を外部委託から院内でできるようにすることでCTの撮影や機械の調整業務が発生する一方、事務作業担当者の各種事務作業は生じなくなる。両者の作業時間を算出することは可能だが、両者の作業は質が異なる作業であるため両者の作業時間を比較しても労働能率の増進効果の有無は判断できないため支給対象外となる。
【山上コメント】
外部委託していた作業を社内でできるようにするためのシステム、機器等の導入は支給対象外です。
例1 外部委託していた伝票の記帳業務を、会計システムを購入して社内処理する 
会計システムの費用 ×
例2 できた製品の配送を外部委託していたが、貨物自動車を買って社内で配送する
貨物自動車の購入費用 ×

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版46ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-54
【問い合わせ要約】
CTの撮影を外部に委託していたが、新たにCTを導入することにより、CT の撮影業務等が新たに発生するものの、外部委託のための一連の作業がなくなる場合、助成対象となるか
【問い合わせ内容】
現在CTの撮影を外部に委託しているため、紹介状の作成や、外部との予約調整、データの受け渡しなどの作業が必要になる。新たにCTを導入することにより、CTの撮影や機械の調整業務が新たに発生するものの、今まで必要だった外部委託のための一連の作業がなくなりスタッフの労力を大幅に減らすことができるが、支給対象となるか。
【回答】
CT撮影を外部委託から院内でできるようにすることでCTの撮影や機械の調整業務が発生する一方、事務作業担当者の各種事務作業は生じなくなる。両者の作業時間を算出することは可能だが、両者の作業は質が異なる作業であるため両者の作業時間を比較しても労働能率の増進効果の有無は判断できないため支給対象外となる。

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賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
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