キャリアアップR5.11.29改正 有期雇用労働者の期間要件緩和 6か月以上3年以内⇒6か月以上5年以内80万円/1人、5年超40万円/1人、要チェックR4.10.1改正!
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今回は、キャリアアップ助成金の制度改正(令和4年10月1日、令和5年11 月29 日)について説明します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1) 助成金額の見直し
1人57万円(6か月) ⇒ 1人80万円(6か月、6か月)
(2) 有期雇用労働者の要件緩和
6か月以上3年以内 ⇒ 6か月以上
(3) 正社員転換制度の初めて加算
20 万円加算
(4) 勤務地限定・職務限定等の制度を作り、初めて転換
(最初だけ)9.5万円 ⇒ 40万円
キャリアアップ助成金(令和5年11月29日改正分)Q&Aが令和5年12月11日更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001177105.pdf
【正社員化コースについて】
<有期雇用労働者の要件緩和について>
Q1 有期雇用労働者が対象労働者である場合の通算雇用期間について、助成額が無期雇用労働者の転換と同額となるケースを教えてください。
A 対象労働者との有期雇用契約が通算5年を超えた者を転換した場合、無期雇用労働者から正規雇用労働者へ転換した場合の助成額と同額として取扱います。具体的には以下のとおりです。
<例>(H:平成、R:令和)
H31.4.1 採用(有期雇用契約開始)
R5.9.30 正社員転換の希望聴取、OJT 等、転換に向けた教育の開始
R6.3.31 転換規定に基づく面接等の実施
R6.5.1 正社員転換(R6.4.2 以降の転換の場合)
この場合、転換日の時点で対象労働者の有期雇用期間は5年を超えていますので、無期雇用労働者からの転換と同様の助成額と取扱います。
※ これまで、通算契約期間が3年を超える有期雇用労働者の方は、無期雇用労働者に転換した上での正社員化でないと、本コースの活用ができませんでした。この度の改正によって、事業所において比較的長く(3年超)雇用されている有期雇用労働者の方に対しても、本助成を活用した正社員化に取り組みやすくなりました。
□ 過去の改正ですが、令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。支給申請時に必ずチェックしてください。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。⇒試用期間があると無期雇用となって、半額支給とし、試用期間最終日の翌日に正社員転換したものと見なします。
□改正概要
「キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)」
Q-21 正社員転換後に一定期間試用期間を設けています。支給対象になりますか。
A-21 令和4年9月30 日までの転換等の場合は、「正社員待遇が適用されていない(試用期間中は賃金が低いなど)正社員としての試用期間中の者」に限り、正社員とは見なさないこととしていますが、令和4年10 月1日以降に転換等を実施する場合は、正社員待遇の適用の有無に関わらず、正社員転換後に試用期間を設けている場合は、当該期間は正社員と見なしません。
試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。
[山上コメント] 期間雇用⇒(試用期間は)無期雇用みなし⇒正社員となり、1人半額の28.5万円
【転換後に試用期間を設けた場合の申請にあたっての注意点】
試用期間最終日の翌日に正社員転換したものと見なします。
そのため、賃金上昇要件の確認にあたっても、当該日(試用期間最終日の翌日)を起算点
としてその前後6か月間で支払われた賃金を比較します。
これによって、申請期間も試用期間最終日の翌日以降6か月間の賃金を支給した日から
2か月以内となりますので、ご注意ください。
□対策1 試用期間規程を削除する。
□対策2 期間契約社員からの正社員転換においては、試用期間制度は適用しない。等の除外規程を追加する。
正社員就業規則(モデル就業規則)
(試用期間)
第6条 労働者として新たに採用した者については、採用した日から3か月間を試用期間とする。
2 前項について、会社が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
3 試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、第51条第2項に定める手続によって行う。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。
(5 期間契約社員からの正社員転換においては、試用期間制度は適用しない。)
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。
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