令和6年度改正 キャリアアップ助成金Q&A 「転換後の勤務時間および休日はシフト表により定める」となっているなど、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合について

2024-04-10

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  今回は、「「転換後の勤務時間および休日はシフト表により定める」となっているなど、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合」ついてQ&Aの書換について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) から【新規】以外に【書換】ができました。

キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 24ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf

Q-13 「転換後の勤務時間および休日はシフト表により定める」となっているなど、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合、支給対象になりますか。

キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度) 22ページ
A-13 原則、シフト表や出勤簿等から、当該支給申請事業所に在籍している通常の正社員と対象労働者を比較して所定労働時間が同等(※1)であると確認できる場合には支給対象となります。
ただし、当該支給申請事業所において、正社員が1名も存在しない場合で、かつ、就業規則等上も所定労働時間の下限が明記されていない場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週40 時間未満とする。」のように正社員に適用される所定労働時間の下限が何時間以上か判断できない場合)には、通常の労働者であるか否かの判断ができませんので、支給対象外となります。
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く。)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。
(※1)「同等」とは所定労働時間が労働協約または就業規則において明確でない本設問のような場合において、他の正社員と比較して「週当たり1割程度」の差までを含みます。
ただし、1日の勤務時間および週、月の休日が規定されており、週所定労働時間が計算できる場合には、当該差ではなく、週所定労働時間で判断します。
(※2)企業(法人)単位で正規雇用労働者を雇用している場合も対象となり得ますが、この場合であっても、適用される就業規則等が同一である必要があります。

キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 24ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
【書換】
A-13 シフト制で就業規則又は労働協約から正社員の週所定労働時間が特定できず、支給申請事業所にて、対象労働者の他に正社員が1名も存在しない場合(※1)、支給要件の確認ができませんので、原則として支給対象となりません。
ただし、就業規則又は労働協約に、所定労働時間の下限が明記されている場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週36 時間以上、週40 時間未満とする。」)
には、通常の労働者であるか否かの判断ができますので、支給対象となり得ます。
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。
(※1)他の正社員(審査対象である転換者を除く)が1名以上在籍している場合、当該者の労働時間と比較して「週当たり1割程度」の所定労働時間の差までである場合、「同等」の労働時間と認められます。
ただし、1日の勤務時間および週、月の休日が規定されており、週所定労働時間が計算できる場合には、当該差ではなく、週所定労働時間の規定から判断します。
(※2)企業(法人)単位で正規雇用労働者を雇用している場合も対象となり得ますが、この場合であっても、適用される就業規則等が同一である必要があります。

【山上コメント】
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。がポイントです。

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