働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 不支給要件

2024-04-20

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  今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 不支給要件」について説明します。

【働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 不支給要件】

□ 働き方改革推進支援助成金賃金引上げ 解雇、賃金低下の不支給
働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)申請マニュアル11ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf
④ 以下の条件に該当する場合は、賃金引上げに係る助成は不支給となります。
ア 申請事業主が、交付要綱附則の適用日(令和6年4月1日)から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
イ 申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合

□ 業務改善助成金 解雇、賃金低下の不支給 
業務改善助成金申請マニュアル7ページ下6行
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236236.pdf
交付申請書の提出日の前日から起算して3月前の日から 実績報告手続を行った日の前日又は賃金額を引き上げてから6月を経過した日のいずれか遅い日までの間に、解雇、賃金低下があった場合

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【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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