令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!

2024-05-08

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今回は、「令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!」について説明します。

令和6年度改正で、働き方改革推進支援助成金では、「提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定」を廃止しました。

【山上作成 申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売Q&A】
Q1. 働き方改革推進支援助成金の「提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定の廃止」とは、どんな改正ですか? 
A1.前年度まで、働き方改革推進支援助成金の提出代行者または事務代理者である社労士(法人)が、事業の受注者とした場合には、不支給となります。となっていました。 
就業規則の変更から、研修の実施はもちろん、給与勤怠システムなどの販売もできませんでした。
令和6年度から提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定が廃止され、提出代行者または事務代理者の社労士(法人)は、 
就業規則の変更、研修の実施(各10万円)まで、 
労働能率の増進に資する給与勤怠システム等、機械、貨物自動車等は上限無しで販売可能となりました。なお、見積書、相見積書の提出は必要です。 

Q2. 就業規則の変更料金とは、助成金交付申請前の就業規則の変更料金も可能ですか? 
A2. いいえ、交付決定後の就業規則変更のみとなり、助成金交付申請前の変更料金は対象外です。

Q3. まだ、36協定が届出されていない顧問先(新規開拓先)へ就業規則変更料100,000円、生産性向上の研修100,000円だけでも可能ですか?
A3. はい、就業規則変更料100,000円、生産性向上の研修100,000円だけでも可能です。
働き方改革助成金(時短・年休コース)【年休等の制度】は、36協定の届出は要件ではありません。また、この助成金の下限はないので、可能です。

Q4. 社労士事務所(法人)ですが、自分(自ら)でシステム販売会社を経営しています。経営するシステム販売会社が販売する場合も申請代行できますか?
A4. はい、社労士事務所(法人)が、経営するシステム販売会社が販売する場合も申請代行できます。 
提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止したため、(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )も適用が無くなりました。 

Q5. 具体的に交付申請書を作成するときに違いや注意点はありますか? 
A5. いいえ、いいまでと何も変わりません。 
下記の事業主又は社会保険労務士(提出代行者・事務代理者の表示)に、社労士事務所の名称、住所などを記載するだけです。 

5. 改正の根拠について 
改正の根拠については、下記を参照してください。 
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)令和6年度申請マニュアル47ページ 表の8  
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf

令和6年度 
※「申請事業主及び 申請代理人(これらの者の関連企業(一方が 他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf

4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf

(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10万円までとする。36協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

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このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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