解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(外部専門家が開催するセミナー受講料に宿泊料が含まれる場合) 

2024-06-06

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今回は、「労務管理担当者、労働者に対する研修_外部専門家が開催するセミナー受講料に宿泊料が含まれる場合」について説明します。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)27ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
【Ⅳ 事業内容等】 Ⅳ-①(労務管理担当者、労働者に対する研修)

Ⅳ-①労務研修-1
【目次】
外部専門家が開催するセミナー受講料に宿泊料が含まれる場合、宿泊料を除いたものが対象か
【問い合わせ内容】
外部専門家が開催するセミナーの受講料は、助成金の対象と考えられるが、数日間にわたる研修の場合であって、宿泊料が受講料に含まれている場合は、その宿泊料を除いたものが助成対象となるか
【回答】
職員旅費(外国旅費、日当、宿泊費を除く)について、事業場の旅費規程に基づき支出しているものについては助成対象となる(交付要綱第3 条第2 項、支給要領別紙「事業で認められる経費」)。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)

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