業務改善助成金 リース料金、保守料金のうち助成対象となる部分は
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今回は、「業務改善助成金 リース料金、保守料金のうち助成対象となる部分」について説明します。
リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分までが助成対象となります。
業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236468.pdf
問46 リース料金、保守料金は助成対象となりますか。
答 リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
事業場の設備投資等をリースで実施する場合は、事業完了日を1月31日とし、それまで
の間のリース料金を1月31日までに支出した場合も助成対象として差し支えありません。
また、保守料金等についても、導入機器の売買契約と一体で当該保守契約が締結される場
合は、助成対象となります。
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