キャリアアップ助成金 対象となる労働者 正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等は対象外

2024-12-16

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今回は、「キャリアアップ助成金 対象となる労働者 正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等は対象外」 について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)16ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf

②正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。
(正社員求人に応募し正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた者ではないこと。)
(正社員求人に応募し、試用期間として有期契約を結んだ者にはその理由を確認する場合があります。)
【山上解説】
(1)(2)のケースは正社員の約束をしたことを疑わて、不支給となる場合があります。
(1)対象事業主では、ハローワーク求人で正社員のみを出している。 
かつ、ハローワークが面接時に紹介状を発行し、その雇用形態には、正社員と書かれていたが、有期雇用労働者で採用したケース
(2)再就職手当の関係で、1年を超えて勤務する。と事業主が証明しているケース
⇒ 新規受託時には、対象労働者はハローワークからの紹介かを確認してください。

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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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