キャリアアップ助成金 対象となる労働者 有期雇用労働者または無期雇用労働者とは
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今回は、「キャリアアップ助成金 対象となる労働者 有期雇用労働者または無期雇用労働者とは」について説明します。
キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)16ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
①有期雇用労働者または無期雇用労働者(次のアからエまでのいずれかに該当する労働者)
ア 支給対象事業主に、賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算(※1) 6か月以上受けて雇用される有期雇用労働者(※2),(※3)または無期雇用労働者
イ 6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者(※4)
ウ 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(人材育成支援コース)によるものに限る。)を受講し、修了した有期雇用労働者等(※5)であって、支給対象事業主に、賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者等と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上(転換日までの雇用期間が通算6か月に満たない場合は、雇い入れから転換日までの適用を)受けて雇用される者
エ 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、就労経験のない職業(※6)に就くことを希望する者であって、紹介予定派遣(※7)により2か月以上6か月未満の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者(以下「特定紹介予定派遣労働者」という)(※8)
※1 支給対象事業主との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と次の有期労働契約の初日との間に、これらの契約期間のいずれにも含まれない空白期間が6か月以上ある場合は、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は通算しない。また、学校教育法に規定する学校、専修学校または各種学校の学生または生徒であって、大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のもの(以下「昼間学生」という)であった期間は通算しない。以下同じ。
※2 雇用された期間が通算して5年を超える有期雇用労働者、当該転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において、無期雇用労働者として6か月以上雇用されたことがある有期雇用労働者、特定の助成金(※)の支給対象となった有期雇用労働者は、転換前の雇用形態を無期雇用労働者とする。
※ 中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)、特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コースを除く。)、地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース、沖縄若年者雇用促進コース)、人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
※3 有期雇用労働者等に適用される雇用区分の就業規則等において契約期間に係る規定がない場合は、転換前の雇用形態を無期雇用労働者とする。
※4 昼間学生であった期間を除く。雇用された期間(派遣元事業主に有期雇用労働者として雇用された期間)が5年を超える有期派遣労働者は直接雇用前の雇用形態を無期派遣労働者とする。同一の派遣労働者が6か月以上の期間同一の組織単位における業務に従事している場合に限る。
※5 雇用された期間が通算して5年を超える有期雇用労働者は、転換前の雇用形態を無期雇用労働者とする。
※6 職業安定法第15条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。パート・アルバイト等を含め、学校在学中のパート・アルバイト等は除く。
※7 当該派遣期間中に次の開始日の前日から起算して過去6か月以内にaからcまでのいずれにも該当する派遣元事業主が実施するOFF-JTを8時間以上実施受講(派遣労働者のキャリアアップに資する内容のもの)しているものであること。当該派遣期間内に、公共職業訓練、求職者訓練または労働移動支援事業として、厚生労働省が派遣事業者による研修・紹介予定派遣を活用した就労支援等を委託して行う事業(紹介予定派遣を活用した研修・就労支援事業)に基づく訓練を修了した者を除く。
a 紹介予定派遣に係る派遣労働者を雇用する事業主であること。
b 訓練期間中の対象労働者に対する賃金を適正に支払う事業主であること。
c 次の(a)から(c)までの書類を整備している事業主であること。
(a) 対象労働者に係るOFF-JTの実施状況を明らかにする書類
(b) OFF-JTに要する経費等の負担の状況を明らかにする書類
(c) 対象労働者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類
※8 昼間学生であった期間を除く。雇用された期間(派遣元事業主に有期雇用労働者として雇用された期間)が5年を超える有期派遣労働者は直接雇用前の雇用形態を無期派遣労働者とする。また、同一の派遣労働者が2か月以上6か月未満の期間同一の組織単位における業務に従事している場合に限る。当分の間の取組における暫定措置。
【山上解説】
キャリアアップ助成金の対象となる有期雇用労働者とは、簡単には、
支給対象事業主に、賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上受けて雇用される有期雇用労働者となります。
考え方としては、有期雇用労働者(だけ)に適用される就業規則が6か月以上前にはないと、正規雇用労働者と異なる雇用区分が確認できないため、キャリアアップ助成金の対象となりません。
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