キャリアアップ助成金 賃金3%以上増額の際に含めることのできない手当
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今回は、「キャリアアップ助成金 賃金3%以上増額の際に含めることのできない手当」 について説明します。
キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)27ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
・賃金が3%以上増加していることの確認にあたっては、正社員化前後の諸手当を含めた賃金総額について比較しますが、以下は名称を問わず賃金総額に含めることができないためご注意ください。以下の手当以外の諸手当についても、その趣旨等に応じて算定から除かれる場合があります。
算定に含めることができない手当
① 実費補填であるもの
・就業場所までの交通費を補填する目的の「通勤手当」
・家賃等を補填する目的の「住宅手当」
・寒冷地で暖房費を補填する目的の「燃料手当」
・業務に必要な工具等を購入する目的の「工具手当」
・食費を補填する目的の「食事手当」
② 毎月の状況により変動することが見込まれる等、実態として労働者の処遇が改善しているか判断できないもの
・本人の営業成績等に応じて支払われる「歩合給」
・本人の勤務状況等に応じて支払われる「精皆勤手当」
・所定外労働時間に応じて支払われる「休日手当」
および「時間外労働手当(固定残業代※を含む。)」
・一定期間のみ適用され将来に減額が見込まれる「調整手当」
③ 賞与
・一般的に労働者の勤務成績に応じて定期または臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)
※固定残業代について
・固定残業代が基本給に含まれている場合は、固定残業代に関する時間数と金額等の計算方法、固定残業代を除外した基本給の額を就業規則または雇用契約書等に明記してください。
・固定残業代の総額または時間相当数を減らしている場合(固定残業代を廃止した場合も含む)、転換前後の賃金に固定残業代を含めた場合、含めなかった場合のいずれで比較しても3%以上増額させている必要があります。
【山上解説】
キャリアアップ助成金(正社員化コース)では、家族手当は、賃金3%以上増額の際に含めることになっています。ご注意ください。
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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
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