キャリアアップ助成金 転換制度の就業規則等への規定例
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今回は、「キャリアアップ助成金 転換制度の就業規則等への規定例」 について説明します。
キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)29ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
転換制度の就業規則等への規定例
第○条(正規雇用への転換)
勤続○ヶ月以上の者または有期実習型訓練修了者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。
2 転換時期は、原則毎月1日とする。ただし、所属長が許可した場合はこの限りではない。
3 人事評価結果としてc以上の評価を得ている者または所属長の推薦がある者に対し、面接および筆記試験を実施し、合格した場合について転換することとする。
第○条(勤務地限定正社員への転換)
勤続○年以上で、所属長が推薦し、本人が転換を希望する正社員以外の者については、面接および筆記試験を実施し、合格した場合について勤務地限定正社員に転換することができる。
転換時期は、原則毎月1日とする。ただし、所属長が許可した場合はこの限りではない。
【注意点】
・転換の手続き、要件、転換または採用時期(面接試験や筆記試験等の適切な手続き、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等をいう。)および転換または採用時期が明示されているもの。)を必ず規定する必要があります。(口頭による明示では認められません。)
・また、就業規則・労働協約等の他に、転換規則や人事課通知などの社内規定に転換の手続き等を規定しても対象になり得ます。ただしその場合、転換規則や人事課通知といった社内規定が労働者に周知されていることが必要です。
・就業規則等において、正社員の区分や職種、賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給、所定労働時間等の労働条件の明記がないまたは曖昧な場合等、「正社員待遇」が確認できない場合は、支給対象とならない場合もありますのでご注意ください。
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