業務改善助成金 労働局から不足する必要書類の提出を指示された場合には、1ヶ月以内に提出する必要があります。
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今回は、「労働局から不足する必要書類の提出を指示された場合」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aの問75以降についてピックアップして説明します。
問81 申請受付後、不足する必要書類を明示して提出を指示したにもかかわらず、1ヶ月以上提出がない場合はどのように対応すればよいですか。
答 申請者に対して(内容に応じて1、2週間程度の)提出期限を示し、その上で改めて督促してください。なお、こうした対応をとったにもかかわらず、その期限内に求める書類の提出がなされない場合は、求めた書類の提出がないと交付決定ができない旨連絡し、取下書の提出を求め、この提出がなされないときは、不交付決定をしてください。
【山上コメント】
労働局から不足する必要書類の提出を指示された場合には、1ヶ月以内に提出する必要があります。
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