業務改善助成金9月5日改正、対象事業所の範囲を拡充、令和7年度業務改善助成金を一部変更について
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今回は、「業務改善助成金9月5日改正、対象事業所の範囲を拡充、令和7年度業務改善助成金を一部変更」について説明します。
厚生労働省では、地方最低賃金審議会が答申した令和7年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました。
(別紙)令和7年度地域別最低賃金額答申状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001557056.pdf
業務改善助成金9月5日改正
令和7年度の地域別最低賃金の改定の答申が全都道府県で出たため、
対象事業所の範囲を拡充、一部変更が発表されました。
業務改善助成金拡充リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001556067.pdf
【山上コメント】
業務改善助成金9月5日改正で、
(1) 事業場内最低賃金の範囲の拡大
(改正前)地域別最低賃金+50円以内の事業場から、
(改正後)地域別最低賃金+令和7年度最賃改定額未満となりました。
(2) 交付申請前(9月5日~)の賃金引上げを認める
(改正前)交付申請前の賃金引上げはできませんでした。
(改正後)先に、9月5日以降(例:10月1日)に賃金引上げしていても、地域別最低賃金改定日の前日までなら交付申請ができるようになりました。
発効日が11月以降のため、10月以降も業務改善助成金申請可能な県が、青森、山形、岩手、秋田、福島、群馬、埼玉、山梨、静岡、三重、京都、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、熊本、大分、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄では、
(例:10月1日)に賃金引上げしていても、10月末までに交付申請が可能です。
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