特開金(特定就職困難者コース)第1期の申請期間を徒過した場合、第1期について支給対象になりませんが、第2期の申請は可能です
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)第1期の申請期間を徒過した場合、第1期について支給対象になりませんが、第2期の申請は可能」について説明します。
【山上コメント】
沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問についてから、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)第1期の申請期間を徒過した場合、第1期について支給対象になりませんが、第2期の申請は可能です。
沖縄労働局では、厚労省のQ&Aとは別に、特定求職者雇用開発助成金よくある質問について
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001487825.pdf
を公開しています。
特定求職者雇用開発助成金よくある質問について21ページ
よくある質問⑭
特定求職者雇用開発助成金の第1期申請期間を徒過してしまいました。
第2期は申請できますか?
A 第1期の申請期間を徒過した場合、第1期について支給対象になりませんが、第2期の申請は可能です。
申請にあたっては、以下の点にご注意ください。
提出書類は第2期のものだけでなく、第1期の申請で必要な書類も併せてご提出ください。
(雇入れ時の雇用契約書(写)、登記簿謄本(写)、就業規則(写)など
(第1期支給対象期間内のタイムカードや賃金台帳など)
「支給申請書」は「第1期支給申請書」を使用し、支給申請期欄には「第2期」と記入して提出してください。
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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