特開金(特定就職困難者コース)特定求職者雇用開発助成金の支給申請後に、対象者が事業主都合で解雇した場合には、支給対象外となります
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今回は、「特定求職者雇用開発助成金の支給申請後に、対象者が事業主都合で解雇した場合には、支給対象外」について説明します。
【山上コメント】
沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問についてから、特定求職者雇用開発助成金の支給申請後に、対象者が事業主都合で解雇した場合には、支給対象外となります。
沖縄労働局では、厚労省のQ&Aとは別に、特定求職者雇用開発助成金よくある質問について
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001487825.pdf
を公開しています。
特定求職者雇用開発助成金よくある質問について22ページ
よくある質問⑮
特定求職者雇用開発助成金の支給申請後に、対象者が事業主都合で解雇しましたが、助成金は支給されるのでしょうか?
A 支給対象期間中や支給決定までに、対象労働者を事業主都合で離職解雇等)させた場合、不支給となります。
また、対象労働者の解雇等を実施した日以後「3年間」は同一コースでの新たな申請はできません。
※解雇等とは、事業主都合による解雇はもちろんのこと、事業主の勧奨等による任意退職等も含み、具体的には、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因が「3」になる離職をいいます。
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
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・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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