特開金(特定就職困難者コース)支給対象期間の途中で退職した場合、その対象期は、原則として不支給になりますので、申請はできません
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)支給対象期間の途中で退職した場合、その対象期は、原則として不支給」について説明します。
【山上コメント】
沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問についてから、支給対象期間の途中で退職した場合、その対象期は、原則として不支給になりますので、申請はできません。
沖縄労働局では、厚労省のQ&Aとは別に、特定求職者雇用開発助成金よくある質問について
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001487825.pdf
を公開しています。
特定求職者雇用開発助成金よくある質問について23ページ
よくある質問⑯
特定求職者雇用開発助成金の対象者が支給対象期間の途中で退職したのですが、申請は可能ですか?
A 支給対象期間の途中で退職した場合、その対象期は不支給になりますので、申請はできません。
ただし、以下の退職理由の場合は、申請が可能です。
1.対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇
2.対象労働者の死亡(事業主の責めに帰すべき理由による場合を除く)
3.天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇
4.A型事業所に雇用された者で、事業所の就労支援により一般就労へ移行(離職の日からA型事業所以外の事業主に一般被保険者として雇用されること。)したことによる退職の場合
ただし、支給対象期が第1期で、離職日が第1期の支給対象期間の初日から起算して1ヶ月以内の場合には、上記理由による退職であっても不支給となります。
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