特開金(特定就職困難者コース)個人事業所の特定求職者雇用開発助成金の申請の際に、登記簿謄本や就業規則を提出の必要性について
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)個人事業所の特定求職者雇用開発助成金の申請の際に、登記簿謄本や就業規則を提出の必要性」について説明します。
【山上コメント】
沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問についてから、
個人事業所の登記簿謄本や就業規則を提出する必要について、
個人事業所は法人事業所と違い、登記簿謄本はありませんので提出は不要です。
就業規則は、個人事業所でも、労働基準法で従業員が常時10人以上いる場合、作成が義務付けられているため、提出が必要となります。
沖縄労働局では、厚労省のQ&Aとは別に、特定求職者雇用開発助成金よくある質問について
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001487825.pdf
を公開しています。
特定求職者雇用開発助成金よくある質問について29ページ
よくある質問⑲
法人事業所ではなく、個人事業所ですが、特定求職者雇用開発助成金の申請の際に、登記簿謄本や就業規則を提出する必要がありますか?
A 個人事業所は法人事業所と違い、登記簿謄本はありませんので提出は不要です。
就業規則は、個人事業所でも、労働基準法で従業員が常時10人以上いる場合、作成が義務付けられているため、提出が必要となります。
なお、従業員が10人未満の事業所で、就業規則を作成していない場合は、提出は必要ありません。
ただし、10人未満の事業所であっても、就業規則を作成している場合は提出をお願いします。
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