特定求職者雇用開発助成金 「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&Aについて
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今回は、「特定求職者雇用開発助成金 「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&A」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金では、天災等やむを得ない理由として、感染症や台風などの災害等により、事業所自体が休業している場合や都道府県の要請等により店舗の営業時間を短縮する場合等を想定して事業主向けQ&Aを公表しています。
特定求職者雇用開発助成金 「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/001088874.pdf
特定求職者雇用開発助成金 「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&A
Q1 感染症の影響や経営環境等の悪化により業務量が減少しているため、これまで雇い入れてきた同一職種・同一雇用形態の従業員と比べて、実労働時間を短くする予定です。その場合は、支給要領の「天災等やむを得ない理由」として認められますか。
A1 「天災等やむを得ない理由」は、感染症や台風などの災害等により、事業所自体が休業している場合や都道府県の要請等により店舗の営業時間を短縮する場合等を想定しているものです。
このため、お尋ねの場合には、「天災等やむを得ない理由」には該当しないものとなります。
Q2 実労働時間が減少した場合に、助成額が減額することとされていますが、具体的にどの程度の実労働時間が減少した場合に、助成額が減額されますか。
A2 1週間当たりの実労働時間が最低基準(短時間労働の場合は16時間、それ以外の場合は24時間)に満たない場合に、助成額の減額を行う可能性があるものです。
例えば、週30時間の所定労働時間の場合には、6か月間で実労働時間が156 時間程度減少(780時間→624時間)する場合に、助成額が減額される可能性があります。
このため、数日の欠勤や季節性インフルエンザで数日間休暇を取る場合には、そのことをもって、助成額が減額されることは通常ありません。
なお、有給の休暇を取得した場合には、所定労働日において所定労働時間分の労働を行ったものとし、実労働時間に含める取扱いとなります。
※ このほか、週当たりの賃金額が「最低賃金×30時間」を下回る場合に、助成額が減額されることがあります。
Q3 支給対象期間中に、「天災等やむを得ない理由」による実労働時間の減少と、本人の責めに帰すべき欠勤等による実労働時間の減少が両方ある場合、どのような取扱いになりますか。
A3 お尋ねの場合には、「天災等やむを得ない理由」により実労働時間の減少した時間は、1週間当たりの実労働時間の計算上(※1)、実労働時間が減少したものと取り扱いません。
一方、本人の責めに帰すべき欠勤等による実労働時間の減少のみで、1週間当たりの実労働時間が最低基準を満たない場合(Q2参照)には、助成額が減額される可能性があります。
※1 1週間当たりの実労働時間が最低基準(短時間労働の場合は16時間、それ以外の場合は24時間)に満たない場合に、助成額の減額を行う可能性があります。
※2 令和5年5月8日より前に行われた雇入れに対しては、従前の取扱いによります。
Q4 支給要領の「天災等やむを得ない理由」に該当すると考えられる事案があり、助成額の減額の特例を申請したい場合には、どのような手続きが必要ですか。
A4 疎明書およびその疎明内容を証明する書類を提出することが必要です。
なお、疎明内容が虚偽であると労働局(安定所)が判断した場合には、支給を受けることができないこと、また、すでに支給決定を受けていた場合には、支給を受けた金額を速やかに返還していただくこと等が必要となります。
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