65歳超雇用推進助成金5 65歳超継続雇用促進コースの支給申請までの流れ (申請の流れ、支給申請書等の受理・点検等、現況確認、支給又は不支給決定、支給方法、支給の取下げ)について
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今回は、「65歳超継続雇用促進コースの支給申請までの流れ (申請の流れ、支給申請書等の受理・点検等、現況確認、支給又は不支給決定、支給方法、支給の取下げ)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)2ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
1. 申請の流れ
(1) 事業主から機構都道府県支部へ事前相談
都道府県支部では、申請にあたっての事前相談をお受けしています。支給申請書等の記入方法や要件の確認など、ご不明な点がありましたら随時お問い合わせください。
なお、支給の可否の見通しなどについてはお答えできません。
(2) 事業主から機構都道府県支部へ申請書等提出
申請書は、持参・郵送、または電子申請により提出してください。
受付カレンダー(令和7年度制度分)
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/q2k4vk000004il9b.pdf
(3) 機構都道府県支部から事業主へ補正依頼
都道府県支部では、提出された支給申請書等に記入や添付書類の漏れがないか等の点検を行い、必要に応じて補正を依頼します。
(4) 機構都道府県支部から機構本部へ申請書等送付
支給申請書等が整った後、都道府県支部から機構本部へ申請書が送付されます。申請内容の審査は機構本部にて行います。
(5) 機構本部から機構都道府県支部へ照会
(6) 機構都道府県支部から事業主へ照会
本部の審査過程で確認事項が生じた場合には、都道府県支部を経由して、申請事業主に照会を行います。
(7) 機構本部から事業主へ支給/不支給決定通知
審査が完了した後、支給/不支給決定の通知を行います。
(8) 機構本部から事業主へ金融機関を通じて助成金を振込
支給決定を通知した後、指定の金融機関に助成金を振り込みます。
2. 支給申請書等の受理・点検等
都道府県支部は、支給申請書等が提出された時は以下の内容を確認の上、受理します。
(1) 支給申請期間内に提出されていること
(2) 所要の事項が記載されていること
(3) 所要の添付書類が添付されていること
上記(2)又は(3)に不備があった場合、支部長は相当の期間を定めて事業主に補正を求めます。指定された期間内に事業主が補正を行わない場合、改めて支部長は1か月以内に補正を行うよう書面で求めます。それでも、事業主が期限までに補正を行わない場合、「支給要件等」の審査及び調査への協力を満たさないものとし、支給をいたしません。
3. 現況確認
適正な支給を推進する観点から、申請内容の確認のため、支給申請書等を受理した後、現況確認を行う場合があります。
社会保険労務士又は代理人の事務所等にも、訪問による申請内容の確認を行う場合があります。
現況確認にご協力いただけない場合、「支給要件等」の審査及び調査への協力を満たさないものとし、助成金は支給いたしません。
【現況確認時の確認事項】
□ 申請内容の確認
事業主、従業員の方へのヒアリング
定年の引上げ等の制度を実施した職場の現地確認
高年齢者の就労状況の確認
□ 提出書類の原本確認
支給要件の確認に必要な書類の確認
4. 支給又は不支給決定
機構本部は、事業主から提出のあった支給申請書等の内容を審査し、支給又は不支給の決定を行います。
支給額に変更が生じた場合は、誤支給を防止するため、事業主控えの継続様式第2号(1)の4支給申請額欄を訂正し、当該事業主控え(写)の提出をお願いします。
助成金の支給を決定したときは65歳超雇用推進助成金支給決定通知書により、不支給を決定したときは65歳超雇用推進助成金不支給決定通知書により、支給申請を行った事業主に通知します。
支給(不支給)決定通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。
5. 支給方法
助成金の支給は、事業主が指定する金融機関の口座への振込により行います。
振込は事業の用に供する口座に行います。個人口座の場合は、事業の用に供する口座であることの確認を行います。
6. 支給の取下げ
支給申請を行った後、その申請を取り下げるには、申請窓口である各都道府県支部にその旨申し出てください。
取下げは、申請事業主からの申し出による場合と、機構の内容確認の結果による場合があります。
取下げが認められた場合は、原則として支給申請書等を返却いたします。
支給申請書等の内容によっては、返却までに時間を要することがあります。
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