令和8年度 業務改善助成金申請マニュアル改正点 引上げ対象となる労働者とは、雇入れ後6か月を経過した労働者であり、申請書の提出日において、 雇用保険被保険者のみ

2026-08-24

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今回は、「令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 引上げ対象となる労働者とは、雇入れ後6月を経過した労働者であり、申請書の提出日において、 雇用保険被保険者であること」について説明します。

令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【山上コメント】
引上げ対象となる労働者とは、雇入れ後6月を経過した労働者であり、申請書の提出日において雇用保険被保険者であることになりました。

業務改善助成金申請マニュアル 5ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001719498.pdf
4 対象となる事業者及び事業場(交付要綱第2条及び交付要領別紙1)
ⅰ)表1で定めるいずれかに該当する中小企業事業者であること。(大企業と密接な関係を有する企業(いわゆる「みなし大企業」)は除く。)
ⅱ)その他、不交付要件(p8「6 不交付要件」参照)がないこと。 ⅲ)引上げ対象となる労働者は、雇入れ後6月を経過した労働者であり、申請書の提出日において、 雇用保険被保険者であること。

業務改善助成金交付要領 1ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693391.pdf
第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係
1 この条に掲げる「賃金」は、最低賃金法(昭和34年法律第137号。以下「最賃法」という。)第2条第3号に定める賃金とし、「時間当たりの賃金」の算定は、最賃法第4条第3項、第4項及び最賃法施行規則第2条の規定を適用する。
2 第1項の「雇入れ後6月を経過した労働者」は、交付要綱第5条に定める申請書の提出日において、雇用保険被保険者であり、時間当たりの賃金額が最低賃金(最賃法第4条の最低賃金をいう。以下同じ。)額以上であって、交付要綱別表第1の申請コース区分ごとに定める第1欄の要件を満たす者とする。
賃金額の引上げは、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少を伴わないものとする必要があること。
ただし、最賃法第7条の対象労働者を除く。
3 第1項の「別途定める期間」は、令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される令和8年度地域別最低賃金の発効日の前日までとする。
4 第2項の「引上げ労働者数」の対象となる「労働者」は、雇用保険被保険者であり、時間当たりの賃金額が最低賃金額以上であって、交付要綱別表第1の申請コース区分ごとに定める第1欄の要件を満たす者とする。
賃金額の引上げは、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少を伴わないものとする必要があること。

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https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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