業務改善助成金 事業場内最低賃金規程の例
業務改善助成金の事業場内最低賃金規程を定めた就業規則等(案)の例は、以下の通りです。
申請書等記入例 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000636100.pdf
5ページ
(事業場内最低賃金)
第○条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額850(※)円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
② 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。
また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
※ 沖縄県・高知県「地域別最低賃金820円」に所在する事業場において、事業場内最低賃金820円で30円アップの事例としました。
1. 令和4年2月1日からの通常コースでは、事業場内最低賃金から30円以上の賃金アップが必要です。
2. 業務改善助成金の助成対象事業場には以下の要件が必要です。
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
(沖縄県・高知県「地域別最低賃金820円」では、事業場内最低賃金850円以下)
・事業場規模100人以下
[都道府県最低賃金一覧]
都道府県 最低賃金 (前年度) 発行日
北海道 889 (861) 令和3年10月1日
青 森 822 (793) 令和3年10月6日
岩 手 821 (793) 令和3年10月2日
宮 城 853 (825) 令和3年10月1日
秋 田 822 (792) 令和3年10月1日
山 形 822 (793) 令和3年10月2日
福 島 828 (800) 令和3年10月1日
茨 城 879 (851) 令和3年10月1日
栃 木 882 (854) 令和3年10月1日
群 馬 865 (837) 令和3年10月2日
埼 玉 956 (928) 令和3年10月1日
千 葉 953 (925) 令和3年10月1日
東 京 1,041 (1,013) 令和3年10月1日
神奈川 1,040 (1,012) 令和3年10月1日
新 潟 859 (831) 令和3年10月1日
富 山 877 (849) 令和3年10月1日
石 川 861 (833) 令和3年10月7日
福 井 858 (830) 令和3年10月1日
山 梨 866 (838) 令和3年10月1日
長 野 877 (849) 令和3年10月1日
岐 阜 880 (852) 令和3年10月1日
静 岡 913 (885) 令和3年10月2日
愛 知 955 (927) 令和3年10月1日
三 重 902 (874) 令和3年10月1日
滋 賀 896 (868) 令和3年10月1日
京 都 937 (909) 令和3年10月1日
大 阪 992 (964) 令和3年10月1日
兵 庫 928 (900) 令和3年10月1日
奈 良 866 (838) 令和3年10月1日
和歌山 859 (831) 令和3年10月1日
鳥 取 821 (792) 令和3年10月6日
島 根 824 (792) 令和3年10月2日
岡 山 862 (834) 令和3年10月2日
広 島 899 (871) 令和3年10月1日
山 口 857 (829) 令和3年10月1日
徳 島 824 (796) 令和3年10月1日
香 川 848 (820) 令和3年10月1日
愛 媛 821 (793) 令和3年10月1日
高 知 820 (792) 令和3年10月2日
福 岡 870 (842) 令和3年10月1日
佐 賀 821 (792) 令和3年10月6日
長 崎 821 (793) 令和3年10月2日
熊 本 821 (793) 令和3年10月1日
大 分 822 (792) 令和3年10月6日
宮 崎 821 (793) 令和3年10月6日
鹿児島 821 (793) 令和3年10月2日
沖 縄 820 (792) 令和3年10月8日
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