助成金改正情報 業務改善助成金 通常コースの申請期限を3月末まで延長
業務改善助成金が申請期限を3月末まで延長しました。
令和4年2月1日 業務改善助成金通常コースの申請期限を延長します。(20円コースは令和4年1月31日で受付を終了します。)(当初予定は令和4年1月末まで)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000591257.pdf
下記、交付要綱、Q&Aのように、賃金アップは交付申請後以降から事業完了期日(交付決定の属する年度の3月31日まで)まで、助成対象経費を支出するのは、交付決定の日から交付決定の属する年度の3月31日までとなっています。
失敗事例 令和4年2月15日に交付申請、令和4年3月14日に交付決定されると、
賃金アップは令和4年2月15日から令和4年3月31日まで、助成対象経費を支出するのは、令和4年3月14日から令和4年3月31日までとなってしまって、実質的に不可能です。
成功事例 各都道府県労働局均等部(室)に令和4年4月以降に事業完了日が来ることを相談すると、交付決定を令和4年4月1日以降にしてくれるそうです。
交付決定が令和4年4月1日であれば、
令和4年2月15日に交付申請、令和4年4月1日に交付決定されると、
賃金アップは令和4年2月15日から令和5年3月31日まで、助成対象経費を支出するのは、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとなります。
良いところ1 賃金アップも助成対象経費の支出も1年間延長して余裕があります。
良いところ2 毎年4月に賃金アップしている会社も対象になりました。
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000582260.pdf
(対象事業者及び交付額)
第4条 日本国内に事業場を設置している中小企業事業者において、当該事業場における雇入れ後3月を経過した労働者の「当該事業場で最も低い時間当たりの賃金額(以下「事業場内最低賃金」という。)を、交付決定の属する年度の3月31日まで」に、別表第1の申請コース区分ごとに定める第2欄の引上げ額を満たすよう引き上げるとともに、就業規則その他これに準ずるものにより当該引上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃金額とすることを定めた場合であって、「交付決定の属する年度の3月31日までに、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行い、別表第4に掲げる経費(以下「助成対象経費」という。)を支出」したときは、当該事業者に対して、予算の範囲内で業務改善助成金を交付する。
業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000636161.pdf
8ページ
問 17 交付申請後、計画に基づく賃金の引上げはいつまでに行えばよいですか。
答 賃金の引上げは、交付申請後(申請書を労働局に提出した後、郵送による場合は申請書が労働局に到達した後)以降から事業完了期日までの間であれば、実施時期を問いません。また、実際の支払いは事業実績報告書の提出日までに行う必要があります。
[生産量要件による貨物自動車、パソコン新規導入の特例も延長されています。]
生産量要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、生産量(額)又は売上高等の事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の平均値が、前年又は前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者は賃金を引き上げる労働者数「10人以上」の助成上限額を適用することができます。
※上限額の特例は事業場内最低賃金900円未満の場合も対象となります。
また、引上げ額を30円以上とする場合は、以下の通り、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象として申請することができます。
乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車等
パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)
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