働き方改革推進支援助成金12 新規労働者採用に伴う貨物自動車の増車は助成対象外
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、新規に労働者を採用するとともに新たに貨物自動車を購入する場合について、説明します。
【交付申請理由】
貨物自動車運送事業を営む企業である。
貨物自動車の購入を検討しているが、これに合わせて、労働時間改善のため新規に労働者の採用も考えている。
【助成対象外となる】
新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入することにより受注数の増加を狙う場合は、労働能率の向上に資する取組とは認められない(既存労働者の作業時間の短縮は図られないため。)。
助成対象(外)の理由の出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
Ⅳ-83
新規に労働者を採用するとともに新たに貨物自動車を購入する場合は助成対象となるか
【問い合わせ】
貨物自動車運送事業を営む企業である。
貨物自動車の購入を検討しているが、これに合わせて、労働時間改善のため新規に労働者の採用も考えている。本件貨物自動車の追加購入は、支給対象となるか。
【厚労省回答】
貨物自動車運送事業者にとって貨物自動車の購入は原則として「通常の事業活動に伴う経費」に該当するが、追加購入することにより作業効率や生産性の向上を図る場合は、支給対象となりうる。しかしながら、本件のように、新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入することにより受注数の増加を狙う場合は、労働能率の向上に資する取組とは認められない(既存労働者の作業時間の短縮は図られないため。)。
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