働き方改革推進支援助成金13 NPO法人は支給対象?

2023-01-31

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、「NPO法人は支給対象になるか」について、説明します。

【NPO法人は支給対象?】
NPO法人は支給対象となるか。

【NPO法人は「常時使用する労働者の数」による】
働き方改革推進支援助成金には、中小企業事業主である要件があります。
1.小売業:小売業、飲食店など
資本または出資額 5,000万円以下又は、常時使用する労働者の数 50人以下
2.サービス業:物品賃貸業、宿泊業、医療、福祉、複合サービス事業など
資本または出資額 5,000万円以下又は、常時使用する労働者の数 100人以下
3.卸売業:卸売業
資本または出資額 1億円以下又は、常時使用する労働者の数 100人以下
4.その他の業種:農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業など
資本または出資額 3億円以下又は、常時使用する労働者の数 300人以下

例 労働者13名の医療関係のNPO法人は働き方改革推進支援助成金の対象となります。

通常、NPO法人には、資本または出資額がないです。
医療関係のNPO法人は、2.サービス業に該当して、常時使用する労働者の数100人以下であれば、働き方改革推進支援助成金の対象となります。

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)8ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅰ-1
【問い合わせ要約】
NPO 法人は支給対象になるか
【問い合わせ内容】
NPO 法人は支給対象となるか。
資本金・出資金の該当がなくとも全体労働者数が該当すれば対象となり得るか。
【回答】
支給要領第1の1に定める要件を満たす事業主が対象となる。なお、「資本金又は出資」の概念がない場合、「常時使用する労働者の数」のみで判断することになる。

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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
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65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等

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