働き方改革推進支援助成金23 労働時間適正管理推進コースの「統合管理ITシステム」とは

2023-02-10

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、労働時間適正管理推進コースの「統合管理ITシステム」となる場合、ならない場合について、説明します。

【労働時間適正管理推進コースの「統合管理ITシステム」とは】
(1) 1つのソフト等で、勤怠管理と賃金計算・賃金台帳管理等がすべてできるもの
(2) 勤怠管理ソフト、賃金計算ソフト等、それぞれ独立した複数のソフトをAPI 連携( Application Programming Interface:ソフトウェアの機能を共有できる仕組)させることにより、その間のデータ移行を自動化し、一体的に管理ができるもの 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)17ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-36 
【問い合わせ要約】
労働時間適正管理推進コースの「統合管理ITシステム」とは具体的にどのようなものが想定されるか 
【問い合わせ内容】
統合管理ITシステムとは具体的にどのようなものが想定されるのか。
①1つのソフト等で、勤怠管理と賃金計算・賃金台帳管理等がすべてできるもの
②勤怠管理ソフト、賃金計算ソフト等、それぞれ独立した複数のソフトをAPI 連携( ApplicationProgramming Interface:ソフトウェアの機能を共有できる仕組)させることにより、その間のデータ移行を自動化し、一体的に管理ができるもの
③勤怠管理ソフト等上のデータをCSV ファイルで取り出し、賃金計算ソフト等に取り込む作業を経て、一体的に管理ができるもの
④主に②③の様式を事業主と社労士事務所間で行うもの(事業主の下で勤怠管理を実施後、そのデータを社労士へ送り、賃金計算ソフト等を使って賃金計算ほか管理を行うもの) 
【回答】
①、②は対象となる。
③については、勤怠管理ソフトと賃金計算ソフトの間のデータ移行が自動化されていないのであれば、該当しない。
④については、事業主と社労士事務所間で行うことから対象外。

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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等

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