働き方改革推進支援助成金26 賃金加算の期間を6か月間のみ(有限)とする場合は対象外

2023-02-13

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、賃金加算の期間を6か月間のみ(有限)とする場合は「対象外となる」について、説明します。

【賃金加算の期間を6か月間のみ(有限)とする場合】
賃金加算の期間を6か月間のみ(有限)とする場合は「対象外となる」
賃金加算要件を設けた趣旨は、生産性を向上した結果、労働時間の短縮が図られ、労働者の手取りが減少してしまうことが考えられることから、生産性向上の取組にあわせて労働者の賃金改善を行ってもらうためのものである。そのため、一定期間だけの賃金引き上げは、当該趣旨にそぐわないものと考えられる 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)19ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-43 
【問い合わせ要約】
賃金加算の期間を6か月間のみ(有限)とする場合は成果目標として認められるか 
【問い合わせ内容】
就業規則に「賃金額を改定した後6ヶ月間のみ賃金引上げを行うものとする」旨の規定を就業規則に設けた場合でも、成果目標達成とみなすことができるか。 
【回答】
賃金加算要件を設けた趣旨は、生産性を向上した結果、労働時間の短縮が図られ、労働者の手取りが減少してしまうことが考えられることから、生産性向上の取組にあわせて労働者の賃金改善を行ってもらうためのものである。そのため、一定期間だけの賃金引き上げは、当該趣旨にそぐわないものと考えられることから、成果目標の達成とは認められない。

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