キャリアアップR5.11.29改正Q&A5 第1期の支給申請が不支給、期間経過の場合に第2期の支給申請は可能か?

2023-12-24

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今回は、キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年11 月29 日)に関するQ&Aについて、解説します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1) 助成金額の見直し
  1人57万円(6か月) ⇒ 1人80万円(6か月、6か月) 
(2) 有期雇用労働者の要件緩和 
  6か月以上3年以内 ⇒ 6か月以上
(3) 正社員転換制度の初めて加算
  20 万円加算
(4) 勤務地限定・職務限定等の制度を作り、転換
  (最初だけ)9.5万円 ⇒ 40万円

キャリアアップ助成金(令和5年11月29日改正分)Q&Aが令和5年12月11日更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001177105.pdf

Q5 第1期の支給申請が間に合わなかった場合や申請したものの不支給となった場合に、第2期の支給申請はできますか。
A 天災事変等の回避不能な理由なく期間内に申請できなかった場合、既に規定の申請期間を徒過しているため、当該申請はできず、助成は受けられません。
ただし、以後、第2期の支給申請を、当該期の申請期間内にすることは可能であり、その際に第1期の申請書類一式を添付することで、第1期の申請についても支給要件を満たしていた場合に限り、第2期の申請分のみですが、助成を受けることができます。
そのため、①第1期の申請について、支給要件を満たさない旨労働局から連絡があった場合(※)や、②第2期の申請(第1期は申請期間徒過)に添付した第1期の申請内容が支給要件を満たさない旨労働局から連絡があった場合は、第2期分の助成についても、受けることはできません。
※ 不支給決定通知を受けた場合の他、不受理となった場合や当該連絡を受けて申請者が申請取下げを行った場合を含む。

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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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