キャリアアップ助成金Q&AR5.4.1.改正点2 「正規・非正規の基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つで差をつける要件」と「同一労働同一賃金ガイドライン」の関係について

2024-01-03

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)(令和5年4月12日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083217.pdf から
正社員化コースの改正点を説明していきます。
○「正規・非正規の基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つで差をつける要件」と「同一労働同一賃金ガイドライン」の関係について
「パートタイマーには、通勤手当を支給しない。」とする規定は、同一労働同一賃金ガイドラインに違反している場合があるので注意。

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<非正規雇用労働者定義の変更について>
Q-12 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」について、具体的に教えてください。
A-12 基本給、賞与、退職金、各種手当等(※)にて、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と賃金の額または計算方法が異なる制度を明示的に定めていれば(基本給の多寡や賞与の有無等)支給対象となり得ます。
以下の(※)がNEWです。
(※)通勤手当の他、各種手当の支給趣旨によっては同一の支給を行わなければならない場合があります。詳細については、以下の「同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省告示第 430 号)」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

【山上コメント】
正社員化コースの非正規雇用労働者定義として、基本給、賞与、退職金、各種手当等のいずれか1つ以上で異なる制度が就業規則(賃金規定を含む)で定めてある必要があります。
うち、各種手当のうちで、「パートタイマーには、通勤手当を支給しない。」と定めると「正規・非正規の基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つで差をつける要件」を満たすことになります。
 一方で、「パートタイマーには、通勤手当を支給しない。」とする規定は、同一労働同一賃金ガイドラインに違反している場合があるので、違反をしないようにという注意喚起をしています。

以下のキャリアアップ助成金の支給申請前に6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、無期雇用社員とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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