業務改善助成金 他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては併給可
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今回は、「他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては併給可」について説明します。
他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができますが、他の助成金等の補助目的等が重複する場合は、併給調整の対象となることがあります。
業務改善助成金でセルフレジを、働き方改革推進支援助成金で貨物自動車であれば併せて助成を受けることができます。
□ R05 働き方改革推進支援助成金Q&A
(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)25ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130839.pdf
問11 (働き方改革推進支援助成金の)賃金加算に係る賃上げ対象者は業務改善助成金の賃金引き上げ対象者と重複してもよいか
№ Ⅱ-⑤-1 問い合わせ内容
賃上げ対象者が業務改善助成金の賃金引上げ者対象者と重複する場合、働き方改革推進支援助成金の賃金加算を認めてよいか。
また、就業規則の規定について業務改善助成金と同一内容の最低賃金の規定を定めることとしてよいか。
回答
本助成金の賃金加算制度と業務改善助成金は原則として併給可能であり、賃金引上げの対象者と業務改善助成金の最賃額引上げの対象者と重複しても問題無い。
□ 業務改善助成金 Q&A 19ページ 20ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
Ⅵ-ⅱ 他の助成金等との併給調整
問60 労働関係各種助成金と併せて助成金を受けることはできますか。また、その他の助成金との関係はどうですか。
答 他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができますが、他の助成金等の補助目的等が重複する場合は、併給調整の対象となることがあります。
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