業務改善助成金 申請は事業場単位、同一年度に2回まで、賃金引上げ(就業規則等の改正及び適用)は、交付申請後であればOK!
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今回は、「申請は事業場単位、同一年度に2回まで、賃金引上げ(就業規則等の改正及び適用)は、交付申請後であればよい」について説明します。
問1. 業務改善助成金交付要領でも、「申請は事業場単位であること。」となっているのに、都道府県労働局雇用・環境均等部(室)の担当者から、「申請は企業単位だとか、別々に雇用保険適用事業所として、成立していなくてはならない。」と言われるケースがありますがどうしてですか?
山上回答1. 「申請は企業単位だとか、別々に雇用保険適用事業所として、成立していなくてはならない。」こんなとんでもない担当者もいます。本当に人材開発支援助成金と勘違いしているか、県の予算が足りないために言っているのかは不明ですが間違いです。
もし、こんな担当者にあったら、下記でていねいに(笑)説明してください。
(1) 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係に
6 申請は、事業場単位であること。と書いてあること。
(2) 事業場の解釈としては、昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業場の範囲」で明らかです。
一つの事業場であるか否かは主として場所的観念(同一の場所か離れた場所かということ)によって決定すべきであり、同一の場所にあるものは原則として一つの事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とされています。例外としては、場所的に分散しているものであっても規模が著しく小さく、組織的な関連や事務能力等を勘案して一つの事業場という程度の独立性が無いものは、直近上位の機構と一括して一つの事業場として取り扱うとされています。
(3)「東京労働局からのご案内(留意事項)1 申請の受理について」でも明らかです。
(業務改善)助成金の申請は企業単位ではなく、事業場(営業所、店舗等)単位です。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/_122391.html
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領1ページ、2ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001184372.pdf
第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係
6 申請は、事業場単位であること。
東京労働局 よくあるご質問
昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業場の範囲」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/roudouanzeneisei/q1.html
Q1.労働安全衛生法では、事業場ごとに衛生管理者を選任したり、衛生委員会を設置したりすることになっていますが、そもそも事業場とはなんですか?
A.事業場の解釈としては、昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業場の範囲」で示されています。その中で、労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種・規模等に応じて適用することとしており、事業場の適用範囲は、労働基準法における考え方と同一です。つまり、一つの事業場であるか否かは主として場所的観念(同一の場所か離れた場所かということ)によって決定すべきであり、同一の場所にあるものは原則として一つの事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とされています。例外としては、場所的に分散しているものであっても規模が著しく小さく、組織的な関連や事務能力等を勘案して一つの事業場という程度の独立性が無いものは、直近上位の機構と一括して一つの事業場として取り扱うとされています。また、同一の場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門がある場合には、その部門を主たる部門と切り離して別個の事業場としてとらえることにより労働安全衛生法がより適切に運用できる場合には、その部門は別個の事業場としてとらえることとしています。この例としては、工場の診療所などがあげられます。なお、事業場の業種の区分については、「その業態によって個別に決するもの」とされており、事業場ごとに業種を判断することになります。例えば、製鉄所は「製造業」とされますが、その経営や人事の管理をもっぱらおこなっている本社は「その他の事業」ということになります。
問2.業務改善助成金は、同一年度に2回までとなっているようですが、どんなことを言っていますか?
山上回答2.まず、前年度に受給していても今年度に申請可能です。
次に、同一の事業場内における同一の最低賃金の引上げ又は同一の設備投資等でない限り、
令和5年10月に申請して、同年度2回目で令和6年3月に申請してもよいです。
令和6年4月に申請して、同年度2回目で令和6年7月に申請してもよいです。
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領1ページ、2ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001184372.pdf
第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係
過去に業務改善助成金を受給した事業場についても支給対象であること。この場合、同一年度に複数回(2回を上限とする。)の受給を妨げないが、同一の事業場内における同一の最低賃金の引上げ又は同一の設備投資等を対象とする支給は認められない。
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領1ページ、2ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001184372.pdf
第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係
6 申請は、事業場単位であること。
また、過去に業務改善助成金を受給した事業場についても支給対象であること。この場合、同一年度に複数回(2回を上限とする。)の受給を妨げないが、同一の事業場内における同一の最低賃金の引上げ又は同一の設備投資等を対象とする支給は認められない。
7 第1項第一号アの場合における賃金引上げ(就業規則等の改正及び適用)は、交付申請後であれば実施時期を問わない。
ただし、引き上げた賃金は、原則として事業実績報告書の提出日までに支払う必要がある。
問2.業務改善助成金では、賃金引上げ(就業規則等の改正及び適用)は、交付申請後であればよい。と働き方改革推進支援助成金とは真逆ですが、根拠の規程を知りたいです?
山上回答2.業務改善助成金交付要領から、賃金引上げ計画後の賃金引上げ(就業規則等の改正及び適用)は、交付申請後であれば実施時期を問わない。としています。
業務改善助成金Q&A (令和5年8月~)問34から導入機器等の納品は、交付決定後でなければならず、交付決定前に納品された場合は助成を受けることはできませんので注意してください。一方、「申請後、交付決定前であっても、導入予定機器等を発注すること自体は差し支えありません。」となっています。
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領2ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001184372.pdf
第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係
7 第1項第一号アの場合における賃金引上げ(就業規則等の改正及び適用)は、交付申請後であれば実施時期を問わない。
ただし、引き上げた賃金は、原則として事業実績報告書の提出日までに支払う必要がある。
業務改善助成金Q&A (令和5年8月~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問34 設備投資として申請した導入機器の納品が、交付決定前になった場合でも、助成を受けることはできますか。
答 設備投資等を行う、すなわち導入機器等の納品は、交付決定後でなければならず、交付決定前に納品された場合は助成を受けることはできませんので注意してください。一方、申請後、交付決定前であっても、導入予定機器等を発注すること自体は差し支えありません。
なお、申請後、交付決定前に、導入予定機器等を販売業者等から無償で借り受け試験的に使用すること(いわゆるデモ機)は、設備投資等を行うことにはならず、交付決定後に当該機器等の購入契約を締結して正式に導入する場合は、助成を受けることができます。
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