中小企業労働環境向上助成金の制度導入日の取扱の改正
2014-12-16
中小企業労働環境向上助成金の制度導入日の取扱の改正
パンフレット LL260401開発02では、
助成金を受けるためには、対象となる雇用管理制度を労働協約または就業規則を変更することにより、新たに定める必要があります。就業規則を変更した場合は、実際に適用する前に労働基準監督署に届け出を行い、その内容について事業所内に周知を行ってください。
制度の導入日とは、労働協約であればその締結日、就業規則であれば管轄する労働基準監督署に届け出た日のことをいいます。
パンフレット LL261001雇企03では、中小企業労働環境向上助成金の制度導入日の取扱が変わりました。ただし書きの部分が要注意です。
助成金を受けるためには、対象となる雇用管理制度を労働協約または就業規則を変更することにより、新たに定める必要があります。就業規則を変更した場合は、実際に適用する前に労働基準監督署に届け出を行い、その内容について事業所内に周知を行ってください。
制度の導入日とは、労働協約であればその締結日、就業規則であれば管轄する労働基準監督署に届け出た日のことをいいます。
ただし、施行年月日が定められている場合で、施行年月日労働協約の締結日または就業規則を労働基準監督署に届け出た日よりも後の場合は、施行年月日を制度の導入日とします。
以上
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