個人情報保護法とマイナンバー法の違いとは

2015-05-26

マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。

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個人情報保護法とマイナンバー法を対比すると、以下の通りになります。

規定の内容 個人情報保護法 マイナンバー法
適用除外となる事業者 個人情報の数が過去6カ月以内に

5000件を超えない事業者(注1)

⇒5000件以下になるように消していけば適用除外にできた

なし

⇒従業員が1人でも適用される

取得方法 不正取得でない限り自由 原則本人からの提供に限る
利用範囲 自由に設定可能 税、社会保障、災害対策の法定だけ
目的外利用 本人同意で可 原則禁止
安全管理措置 個人情報取扱事業者のみの義務 すべての事業者にあり
安全管理措置の対象 生存者の個人情報が対象 死者のマイナンバーも対象
従業者の監督 個人情報取扱事業者のみの義務 すべての事業者にあり
委託先の監督 個人情報取扱事業者のみの義務 すべての事業者にあり
第三者提供 事前本人同意で可能(注2) 原則不可
オプトアウト 適用あり 適用なし
第三者への委託 可能
再委託 可能 委託元の許諾が必要
データベースの作成 制限なし 目的外で作成禁止
罰則 直罰規定がない 直罰規定がある

 

(注1)次期個人情報保護法の改正で、適用除外規定は撤廃の予定です。

(注2)次期個人情報保護法の改正で、機微情報の第三者提供は禁止の予定です。

 

 

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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一

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