解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(中小企業診断士から受けるコンサルティングの費用について)
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今回は、「中小企業診断士から受けるコンサルティングの費用について」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)29ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
№
Ⅳ-③外部コンサル-3
【目次】
中小企業診断士から受けるコンサルティングの費用について
【問い合わせ内容】
地方公共団体の支援事業を受け、中小企業診断士から経営改善に係る助言・指導を得て、事業計画(※金融機関から融資を受ける際の資金繰りや事業計画に係る関係書類)を作成している。これに引き続いて、当該経営改善に向けて作成した当該事業計画を実施するに当たり、引き続き中小企業診断士からのコンサルティングを受けたいと考えている。
①当該中小企業診断士からのコンサルティングを受けて事業計画を実施することで、結果、所定外労働の削減、年休取得促進が期待できるところ、助成金の支給対象となるか。
②現在受けている地方公共団体からの支援は、補助金等金銭の支給を受けるものではない
が、支給申請書にある「国や地方公共団体からの他の補助金の申請、受給」欄の補助金に
は該当しないと理解してよいか。
【回答】
①本助成金はあくまで労働時間等の設定改善を目的としたものであるから、資金繰り等の経営改善に係るコンサルティングは対象とならない。
②「同一年度に、同一の措置内容に対して、国又は地方公共団体から他の補助金(間接補助金を含む。)の交付を受けている場合には、本助成金の支給を受けることはできない」(支給要領第5)が、補助金や助成金に該当しなければ併給調整の対象とならない。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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