業務改善助成金 業務改善助成金の対象とならない物・サービスとは
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今回は、「業務改善助成金の対象とならない物・サービスとは」について説明します。
以下のようなものが対象とならないです。
【複合機リース料、ガソリン代等】
通常の事業活動に伴う経費(消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)【LED電球への交換費用等】
単なる経費削減を目的としたもの
【エアコン、トイレの改築費用等】
不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用
【※パソコン、タブレット等】
パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用
【※乗用自動車、貨物自動車】
乗用自動車、貨物自動車の購入費用
(※)物価高騰等要件に該当する場合は、パソコン等、乗用車、貨物自動車も対象となる場合があります。
※【物価高騰等要件とは】
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%以上低下している事業者
令和6年11月に交付申請する場合 ①~⑥のいずれかに該当すること
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により
① 令和5年8月期と令和6年8月期と比べ、売上総利益率が3%以上低下している事業者
② 令和5年8月期と令和6年8月期と比べ、営業利益率が3%以上低下している事業者
③ 令和5年9月期と令和6年9月期と比べ、売上総利益率が3%以上低下している事業者
④ 令和5年9月期と令和6年9月期と比べ、営業利益率が3%以上低下している事業者
⑤ 令和5年10月期と令和6年10月期と比べ、売上総利益率が3%以上低下している事業者
⑥ 令和5年10月期と令和6年10月期と比べ、営業利益率が3%以上低下している事業者
【物価高騰等要件に該当すると可能な導入物】
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、タブレット、スマートフォン等の端末及び周辺機器の新規購入
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主な内容
●助成金ガイダンス
●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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