キャリアアップ助成金 用語の定義 正規雇用労働者とは

2024-12-03

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今回は、「キャリアアップ助成金 用語の定義 正規雇用労働者とは」について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)8ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
正規雇用労働者とは、
次のイからホまでのすべてに該当する労働者をいいます。
イ期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
ロ派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ同一の事業主に雇用される通常の労働者と比べ勤務地または職務が限定されていないこと。
ニ所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であること(就業規則または労働協約に規定する通常の労働者の所定労働時間が明確ではない場合、他の通常の労働者と比べて所定労働時間が同等であること)。
ホ同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に、長期雇用を前提として賞与又は退職金(※1)制度の実施及び昇給の実施が規定され、当該規則(※2)が適用されている労働者であること(※3)。但し、正社員化コースにおいて、正規雇用労働者としての試用期間の適用を受けていた者については、原則として、試用期間中は転換又は直接雇用が完了したものとは見做さず、試用期間終了日の翌日に転換等したものと見做す(※4)。
※1 原則として、下述の制度。但し、「退職金」制度については、助成趣旨と照らして同程度に合理的な制度であると判断できる場合に限り、同定義に依らない制度であっても差し支えない。
※2 通常の労働者に適用される、その他労働条件に係る規定を含む。
※3 長期雇用を前提とした賞与、退職金及び昇給について、社会通念上、正規雇用労働者に適用する制度として相当な水準の待遇を備えた制度であること。
※4 支給要件や支給申請期間においては「転換日(又は直接雇用日)」を「試用期間終了日の翌日」と読み替える。なお、対象労働者の要件についても原則同様であるが、正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用については、事業所における転換日又は直接雇用日を基準として確認する。
【山上解説】
正規雇用労働者とは、期間の定めのない労働契約であること、派遣労働者として雇用されている者でないこと、事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であることの他
(1)賞与又は退職金制度のどちらがあること
(2)昇給の規定、実施があること
(3) 試用期間の適用を受けていないこと
正規雇用労働者としての試用期間の適用を受けていた者については、原則として、試用期間中は転換又は直接雇用が完了したものとは見做さず、試用期間終了日の翌日に転換等したものと見做すことになります。

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