業務改善助成金 交付決定前あるいは決定後に取下げする場合、取下書(様式任意)を提出します。

2025-02-23

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「交付決定前あるいは決定後に取下げする場合」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問62交付決定前あるいは決定後に取下げする場合、どのようにすればいいのでしょうか。
答いずれの場合についても、申請を取下げるときは、取下書(様式任意)を提出してください。(適正化法第9条第1項(要綱第7条)に規定する申請の取下げの場合も任意様式で提出してください。)
なお、取下げの場合も申請書原本は返却できませんが、見積書など添付資料については、申し出があれば原本を返却します。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
理由は、申請書は提出された時点で、「職務上作成し、又は取得した文書」(公文書等の管理に関する法律第2条第4項)となることから、行政文書に該当することとなります。このため、申請書原本の申請者への返却はできませんが、例えば、見積書など添付資料の原本の返却を求められた場合は、行政サービスの見地から、写しをとった上、それらの原本を返却することとして差し支えありません。

【山上コメント】
交付決定前あるいは決定後に取下げする場合、取下書(様式任意)を提出となります。
申請書類は原則として帰ってこないので、 見積書など添付資料は、写しで申請してください。

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