業務改善助成金 労働基準監督署から是正勧告を受けていたとしても、その是正がなされれば助成金を受けられることがあります
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今回は、「労働基準監督署から是正勧告を受けた場合」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問56 労働基準監督署の是正勧告を受けていても助成金を利用することができますか。
答 労働基準監督署から是正勧告を受けていたとしても、その是正がなされれば(もしくはされる見込みであれば助成金を受けられることがあります。詳しくは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
事業実施計画書の記載等から申請事業場が是正勧告を受けていることを把握した場合は、特段の理由なく是正されない場合は交付できないこと及び是正した際は労働基準監督署の受付印のある是正報告書の写しを提出するよう説明してください。その上で、是正の意思があると認められるときは、審査・処理を進めて差し支えないですが、上記是正報告書による是正確認ができない間は、交付額確定通知は行わないようにしてください。
なお、特段の理由があって是正されないと認められる例としては、労働安全衛生法上の技能講習が近隣では年度内の開催がないこと等が考えられますが、こうした場合で、是正の意思が認められるときは、是正されていない状態であっても交付額確定通知をし、助成金を支給することとして差し支えありません。この場合、是正したときは、速やかに上記是正報告書の写しを提出するよう指示してください。
【山上コメント】
事業実施計画書の記載等から申請事業場が是正勧告を受けていることを把握した場合は、特段の理由なく是正されない場合は交付できないこと及び是正した際は労働基準監督署の受付印のある是正報告書の写しを提出するように求められます。
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