業務改善助成金Q&A 解説1 申請する事業場は「事業場内最賃と地域別最賃の差額が50 円以内」であるため、差額が50円を超える場合は申請できません。
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今回は、「申請する事業場は「事業場内最賃と地域別最賃の差額が50 円以内」であるため、差額が50円を超える場合は申請できない」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和7年4月~)令和7年4月9日作成では、
※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問3
申請する事業場は「事業場内最賃と地域別最賃の差額が50 円以内」であるため、差額が50円を超える場合は申請できませんか。
答
申請時点で差額が50 円を超えている場合は申請できませんが、地域別最賃の改定によって差額が縮まり50 円以下になった場合は、地域別最賃の改定日以降であれば申請可能です。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
差額が50 円を超える状況で、申請書を受理することはできないことに留意してください。
【山上コメント】
全国の地域別最低賃金は下記の通りです。
したがって、例えば、北海道では、1,010円に50円を加算した1,060円以下が申請対象事業場となります。
そして、毎年10月1日から11月1日の間で地域別最低賃金は改定していますので、
例えば、北海道で55円アップした場合には、2025年10月1日に1,055円になります。
その場合には、2025年10月1日以降は、1,055円に50円を加算した1,105円以下が申請対象事業場となります。
都道府県 改定額 2024年発効日
北海道 1,010 2024年 10月1日
青 森 953 2024年 10月5日
岩 手 952 2024年 10月27日
宮 城 973 2024年 10月1日
秋 田 951 2024年 10月1日
山 形 955 2024年 10月19日
福 島 955 2024年 10月5日
茨 城 1,005 2024年 10月1日
栃 木 1,004 2024年 10月1日
群 馬 985 2024年 10月4日
埼 玉 1,078 2024年 10月1日
千 葉 1,076 2024年 10月1日
東 京 1,163 2024年 10月1日
神奈川 1,162 2024年 10月1日
新 潟 985 2024年 10月1日
富 山 998 2024年 10月1日
石 川 984 2024年 10月5日
福 井 984 2024年 10月5日
山 梨 988 2024年 10月1日
長 野 998 2024年 10月1日
岐 阜 1,001 2024年 10月1日
静 岡 1,034 2024年 10月1日
愛 知 1,077 2024年 10月1日
三 重 1,023 2024年 10月1日
滋 賀 1,017 2024年 10月1日
京 都 1,058 2024年 10月1日
大 阪 1,114 2024年 10月1日
兵 庫 1,052 2024年 10月1日
奈 良 986 2024年 10月1日
和歌山 980 2024年 10月1日
鳥 取 957 2024年 10月5日
島 根 962 2024年 10月12日
岡 山 982 2024年 10月2日
広 島 1,020 2024年 10月1日
山 口 979 2024年 10月1日
徳 島 980 2024年 11月1日
香 川 970 2024年 10月2日
愛 媛 956 2024年 10月13日
高 知 952 2024年 10月9日
福 岡 992 2024年 10月5日
佐 賀 956 2024年 10月17日
長 崎 953 2024年 10月12日
熊 本 952 2024年 10月5日
大 分 954 2024年 10月5日
宮 崎 952 2024年 10月5日
鹿児島 953 2024年 10月5日
沖 縄 952 2024年 10月9日
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