速報!最低賃金63円・64円アップ!中央最低賃金審議会答申/業務改善助成金の賃金規定(就業規則)とは

2025-08-05

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今回は、「速報!最低賃金63円・64円アップ!中央最低賃金審議会答申/業務改善助成金の賃金規定(就業規則)」について説明します。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
8月4日に第71回中央最低賃金審議会が開催されて、地域別の最低賃金の引上げに関係する
最低賃金引上げの目安金額がA及びBランク63円アップ、Cランク64円アップと答申されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60788.html
Aランク: 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪・・・63 円アップ
Bランク: 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡・・・63 円アップ
Cランク: 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄・・・64 円

【山上コメント】
この後、都道府県の最低賃金審議会が開催されて、10月1日からの63円・64円を基準にアップ額が決まっていきます。
例えば、最低賃金のパートさんが10人いれば、60円コース 10人の適用で最大300万円の業務改善助成金となります。
最低賃金の最低ラインが1,015円となり、全国的に、1,000円の時給で雇われているアルバイト、パートさんの15円アップでの改定が必要となります。
なお、事業場内最低賃金の対象は原則全労働者で、週1回の学生アルバイトも対象です。

【63円・64円アップした場合(予想額)の都道府県別一覧表】
都道府県 予想額 (2024年_発効予定日)
北海道  1,073  2024年 10月1日
青 森  1,017  2024年 10月5日
岩 手  1,016  2024年 10月27日
宮 城  1,036  2024年 10月1日
秋 田  1,015  2024年 10月1日
山 形  1,019  2024年 10月19日
福 島  1,018  2024年 10月5日
茨 城  1,068  2024年 10月1日
栃 木  1,067  2024年 10月1日
群 馬  1,048  2024年 10月4日
埼 玉  1,141  2024年 10月1日
千 葉  1,139  2024年 10月1日
東 京  1,226  2024年 10月1日
神奈川  1,225  2024年 10月1日
新 潟  1,048  2024年 10月1日
富 山  1,061  2024年 10月1日
石 川  1,047  2024年 10月5日
福 井  1,047  2024年 10月5日
山 梨  1,051  2024年 10月1日
長 野  1,061  2024年 10月1日
岐 阜  1,064  2024年 10月1日
静 岡  1,097  2024年 10月1日
愛 知  1,140  2024年 10月1日
三 重  1,086  2024年 10月1日
滋 賀  1,080  2024年 10月1日
京 都  1,121  2024年 10月1日
大 阪  1,177  2024年 10月1日
兵 庫  1,115  2024年 10月1日
奈 良  1,049  2024年 10月1日
和歌山  1,043  2024年 10月1日
鳥 取  1,021  2024年 10月5日
島 根  1,025  2024年 10月12日
岡 山  1,045  2024年 10月2日
広 島  1,083  2024年 10月1日
山 口  1,042  2024年 10月1日
徳 島  1,043  2024年 11月1日
香 川  1,033  2024年 10月2日
愛 媛  1,020  2024年 10月13日
高 知  1,016  2024年 10月9日
福 岡  1,055  2024年 10月5日
佐 賀  1,020  2024年 10月17日
長 崎  1,017  2024年 10月12日
熊 本  1,016  2024年 10月5日
大 分  1,018  2024年 10月5日
宮 崎  1,016  2024年 10月5日
鹿児島  1,017  2024年 10月5日
沖 縄  1,016  2024年 10月9日

⇒沖縄県の例です。
(事業場内最低賃金)
第13条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,016円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
3 この規程は、令和7年9月21日から施行する。

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□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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