働き方改革推進支援助成金(その他) 交付決定の取消等要件「関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)」について

2025-12-02

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今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他) 交付決定の取消等要件「関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)」」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。

R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
交付決定の取消等要件「関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)」について、
親族が経営する会社が、関連企業に該当するかは、実態として「一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合」であるか否かで判断されることになります。

働き方改革推進支援助成金Q&A60ページ

№ Ⅵ-5

【問い合わせ内容】
交付決定の取消等要件「関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)」について、親会社子会社の関係であれば該当すると思われるが、親族が経営する会社であれば関連企業に該当すると判断されるか。

【(厚生労働省)回答】
交付決定の取消等の要件(支給要領第2の4(1)⑥)の実態「一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合」であるか否かで判断される。

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【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
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