働き方改革推進支援助成金Q&A(事業実施予定期間) 労務管理用機器の導入が1ヶ月遅れでも、事業内容や事業実施予定期間に変更が生じないのであれば、軽微な変更として、変更申請書は不要

2025-12-21

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労務管理用機器の導入が1ヶ月ずれ込む場合であっても、事業内容や事業実施予定期間に変更が生じないのであれば、軽微な変更として、変更申請書は不要
」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
労務管理用機器の導入が1ヶ月ずれ込む場合であっても、事業内容や事業実施予定期間に変更が生じないのであれば、軽微な変更として、変更申請書は不要です。

働き方改革推進支援助成金Q&A6ページ

№ Ⅱ-①-2

【問い合わせ内容】
事業の実施(労務管理用機器の導入)が予定より1ヶ月ずれ込んだ場合、事業実施予定期間をどうすればよいか。様式第4号の「計画変更申請書」により、変更すればよいのか。

【(厚生労働省)回答】
事業内容に変更が生じた場合には、原則として様式4 号(変更申請書)の提出が必要である。ただし、軽微な変更の場合には変更申請書を要しない(交付要綱第9条)。労務管理用機器の導入が1ヶ月ずれ込む場合であっても、事業内容や事業実施予定期間に変更が生じないのであれば、軽微な変更と取り扱って差し支えない。

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